虎ノ門有限責任監査法人

公認会計士としての社会的使命を再認識し、社会のために貢献できる監査法人

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非営利法人向け

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法定監査

我が国には、多くの非営利法人形態があり、近年、各根拠法が改正され、監査の法制化が拡大されております。

【公益法人】

 公益法人制度においては、公益財団法人・公益社団法人は、下記の要件のいずれかに該当する場合に、会計監査人による監査が法定されております。
 収益の額が1,000億円以上
 費用及び損失の額が1,000億円以上
 負債の額が50億円以上
 また、一般財団法人・一般社団法人は、負債の額が200億円以上である場合に、会計監査人による監査が法定されております。

【社会福祉法人】

 社会福祉法の改正により、平成29年度から収益の額が30億円超又は負債の額が60億円超の社会福祉法人については、会計監査人による監査が法定されております。  また、この収益または負債の要件については、段階的に範囲が拡大されていくことが予定されております。

【医療法人】

 第7次改正医療法のもと、平成29年4月2日以降に開始する事業年度より、収益の額が70億円以上又は負債の額が50億円以上の医療法人については、公認会計士又は監査法人の監査が法定されております。
 また、収益の額が10億円以上又は負債の額が20億円以上の社会医療法人についても、公認会計士又は監査法人の監査が法定されております。

【農業協同組合】

 改正農協法により、平成31年度以降、貯金等の額が200億円以上の農業協同組合、及び、負債の額が200億円以上の農業協同組合連合会については、会計監査人による監査が法定されております。

任意監査

 非営利法人に期待される社会的役割から、法定監査の要件に該当しない場合であっても、不正の抑止や事業運営・財務諸表の透明性を明らかにする目的で、多くの法人様が任意監査を受けております。
 監査を受けることで、財務諸表の信頼性の向上やガバナンスの強化に繋がり、社会的信頼性の向上に大きく貢献します。

 非営利法人様の監査には、各種根拠法における規制や業界動向についての知識および各法人様のミッションへの理解が不可欠となります。一般事業会社の監査経験では非営利法人様の監査に不十分な面があり、非営利法人監査の経験に疎い監査担当者に対して、ご不満の声を聞くこともあります。
 弊法人では、豊富な関与実績から、各種非営利法人様の実態に応じた、適切かつスピーディーな監査サービスをご提供いたします。

資金使途の保証業務

 非営利法人は、事業収益だけで活動資金を賄えず、寄附金や助成金・補助金といった外部資金に依存するケースが多く見受けられます。こういった外部資金の提供を受けた場合、資金提供者から資金使途の報告について監査法人による保証が求められることがあります。また、非営利法人自らが資金使途の透明性を高める目的で、自主的に監査法人による保証を得ようとする場合もあります。
 弊法人では、豊富な助成金監査の経験を活かし、監査・レビュー(限定的保証業務)・合意された手続(AUP)など、多様な手法によって、非営利法人様の保証ニーズに合致するサービスをご提供いたします。

申請手続支援

 一般財団法人・一般社団法人の中には、自らの公益的活動への社会的信頼の向上や、寄附者へ税務メリットを還元するために、公益財団法人・公益社団法人への認定を希望されるケースが多く見受けられます。
 一般財団法人・一般社団法人が、公益財団法人・公益社団法人として認定されるためには、行政庁に対して公益認定申請を行う必要がありますが、複雑な公益認定申請書を作成するためには、公益法人制度について趣旨に立ち返った理解が不可欠であり、また膨大な事務作業が必要となります。
 また、NPO法人の中にも、同様のニーズから、認定NPO法人の認定を希望されるケースが多く見受けられます。
 弊法人では、行政庁対応・所轄庁対応の経験を活かし、申請手続に関するアドバイスや申請書類の作成まで、幅広く申請手続のご支援を行います。

経理・会計サポート

 非営利法人は規模も小さく、管理部門人材が慢性的に不足しているケースが多く見受けられます。また、非営利法人の会計基準には、一般事業会社よりも難解な会計基準が存在し、一般事業会社での経理経験者であっても非営利法人の財務諸表作成に苦心されている実情があります。
 弊法人は、非営利法人の監査経験を通じた、非営利会計に対するリテラシーを活かし、単なる会計指導に止まらず、適正な財務諸表の作成を実現するための内部統制の構築まできめ細かいサポートをご提供しております。

 その他にも、原価計算制度の導入、監事監査・内部監査の補助や内部統制の構築支援といった、多様な会計コンサルティング業務のご要望にお応えしてきた実績を有しております。
 これらの各種コンサルティング業務においても、非営利法人の根拠法に基づく規制や法人ミッションへの理解が無いと、不適切な業務提供がなされる可能性があります。弊法人では、一般事業会社へのコンサルティング経験と非営利法人の特殊性への理解を融合し、真に適切な業務提供を行っております。

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